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最新イギリスビザ移民法の変更点(2015年11月)

29 Oct 2015

最新イギリスビザ移民法の変更点 (2015年11月)

 

10月29日、英国移民局は国会に移民法の変更案を提出しました。以下の変更点は既に申請中、または11月19日以降の申請者に影響します。

 

難民ビザ

  • 一般的にヨーロッパ連合(EU)の国籍を有する者は、特例を除いて難民ビザの申請はできない。

  • 難民として認識されない状況を明確に説明。

 

市民権

  • 永住権と帰化への申請時、現在までは認定された英語試験の結果が必要であったが、これからは指定するSecure English Language Testの受験が義務づけられる。

  • 2016年4月以降Tier2保持者が永住権を申請する場合には、年間所得35, 000ポンド以上の証明が義務付けられる。

  •  

ファミリービザ

  • 政府にスポンサーあるいはその配偶者が子供を危険な状況に晒していると判断された場合には、子供エントリークリアランスが発行されないことがある。

 

ポイントベースシステム(BPS)内 Tier 1(エクセプショナルタレント)

  • Tech City UKにより承認されている条件を修正し、イギリスのデジタルテクノロジー産業により利益をもたらす申請者をターゲットとし、その知識と経験が反映されるようになった。

  •  

ポイントベースシステム(BPS)内 Tier 2/5

  • 看護師とデジタルテクノロジー関連4業種をTier 2の不足業種リスト(Shortage Occupation List)に追加。

  • スポンサーと申請者向けに、チャリティー従事者へのルールの変更を明確に。

  • 2016年度YMS(ユース・モビリティ・スキーム)の各国への年間分配数を決定。

  • 政府認定留学制度の内容に若干の変更。

 

その他、技術系で多少の変更がありましたが、さらに詳しい情報は下記のリンクからご確認ください。

www.gov.uk/government/collections/immigration-rules-statement-of-changes

 

ご質問やお問い合わせ等、ご遠慮なくお問い合わせください。

 

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