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UK Visas and Immigration (UKVI) Website

Beaumont Park Associates ではイギリスのビザ、移住に関する最新のニュースを提供しています。急速に変化している移民法ニュースについて詳しい内容やご質問がございましたらご気軽にご連絡ください。イギリス滞在に向けた最適な方法をアドバイスいたします。

 

なお、下記のウェブサイトからもビザ&移民法に関するニュースがご確認頂けます。

The UK Visas and Immigration (UKVI)はイギリス政府の国境検問所であり、イギリス内務省の執行機関です。https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration(英語)

http://www.vfsglobal.co.uk/japan/Japanese/index.html(日本語)

求人情報

現在、以下のホジションの求人募集をしております。

 

1. ビザコンサルタント

アシスタント募集

 

[職務内容]

  • コンサルタント補佐

  • 書類の作成

  • 翻訳

  • 事務作業

  • クライアントサポート

  • その他デイリーワーク

 

ワード・エクセルのPCスキル。主に英語でのお仕事になりますので英語力必須。(更に中国語が出来る方、歓迎です。)就労可能なビザをお持ちの方。

 

詳しくは 求人詳細 (PDF)

をお読み上、英文履歴書とカバーレターを下記のEmailへお送り下さい。

 

→ Email 

 

01 Dec 2017

この度、弊社は2017年12月1日(金)より業務拡張に伴い、下記住所に移転致しましたので、ご案内申し上げます。また、移転に伴い電話番号が変更となります。

 

The Leadenhall Building,

Level 30, Suite 57, 122 Leadenhall Street,

City of London, EC3V 4AB, UK

 

これを機に、アドバイザー一同精励し、皆さまのご期待に沿う所存です。

今後とも格別のご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

11 Apr 2017

UK Visas & Immigrationは日本での英国定住者(Settlement)ビザ申請の方法を変更しました。

2017年3月20日より、全ての添付書類は英国の下記住所へ、スポンサーまたは申請者本人から発送されなければなりません。

 

Settlement Applications, International Operations and Visas

PO Box 5852

Sheffield

United Kingdom

S11 0FX

 

申請者は追加料金で、VFS Globalが書類を電子スキャンし提出する新サービスを選択することも出来ます。

 

目標とされる定住者ビザの審査期間は60営業日ですが、定住者ビザの優先ビザサービスを利用した場合、申請は順番待ちの列の先頭に置かれ、審査が早まります。

 

申請提出の準備

添付書類はオンライン申請用紙完了後出来る限りすぐに、申請GWF番号と共に英国へ発送してください。添付書類は、申請と生体認証情報提出の前であっても発送可能です。申請準備のため、下記ガイドラインをご確認ください。

  •  要求されている場合、原本書類の提出が必要です。加えてフォトコピーを提出する場合は、 鮮明で判読可能なものでなければなりません。申請プロセスを円滑にする為に、すべての原 本書類のフォトコピー提出が推奨されます

  • 可能な限り、全ての書類はA4サイズでなければなりません。A4サイズより小さいまたは大 きい書類はできるだけA4サイズに縮小または拡大コピーをしてください。過去のパスポー トのページもこれに含まれます。 書類に付いているクリップやホッチキスの針などは事前 に取り除いてください。

  • 優先サービスをご利用の場合、優先申請であることを担当チームに知らせる為に、その購入 レシートを書類の束の先頭に置いてください。

  • 申請者のパスポートの生体認証(顔写真)ページのフォトコピーも、書類の束の先頭に置い てください。

  • GWFの参照番号(オンライン申請用紙完了時に発行されます)と申請を提出したセンター の場所を、封筒の外側と一枚目の同封書類の右上隅に明確に記載していることを確認してく ださい。

  • 書類が破れていたり、しわになっていたり、強く折り目がついている場合は電子スキャンが 出来ない為、提出前ににA4用紙へのコピーをしてください。

  • ラミネート加工がされている書類は受付できません。

 

準備完了が完了した書類を、返送料金が前納済みで英国または日本国内の住所へ返送する適切なサ イズの封筒と一緒に提出してください。 上記の指示に従っていない場合、例え優先サービスを購入していたとしても、申請の審査に遅れが 生じる可能性があります。添付書類は申請結果の受領より前に返送される場合がありますが、通常 プロセスの一環ですので、それに対して連絡をしていただく必要はありません。

 

 

パスポートはどうなりますか?

申請者のパスポートは英国には送られませんが、審査の間はUK Visas & Immigrationにて保管され ます。

 

申請者のスポンサーは何をする必要がありますか?

2017年3月20日以降の全ての申請の添付書類は、上記のシェフィールドの住所へ直接送られなけれ ばなりません。

 

書類はどうなりますか?

添付書類はシェフィールドの審査所から申請者が同封した返信用封筒の住所へ直接返送されます。

 

スポンサーはマニラのUKVIに書類を送ってしまったのですが、拒否されますか?

最初は少数の間違いがあるかもしれないことは承知しています。一か月の移行期間内であれば、マ ニラへ誤送された添付書類はシェフィールドへ転送されます。移行期間終了後は、送信者へシェフ ィールドへの再提出の為に返却されます。

 

ビザの審査期間は長くなりますか?

いいえ、通常の定住者申請期間である60営業日のグローバル顧客サービス水準に沿ってビザ申請の プロセスは続けられます。適切な申請者であれば、順番待ちの列の先頭にてプロセスされる優先ビザ サービスも利用可能です。但しこの優先サービスは、申請と添付書類の両方が提出された際ではな く、UKVIがそれらを受領した時点から始まります。規定のサービス水準内にて申請が決定しない場合は、その理由を申請者へ説明するために連絡をします。

 

 

 

 

詳しい情報についてはこちらのサイトをご参照ください。

何かご不明な点がございましたら弊社に遠慮なくご相談ください

 

28 Mar 2017

2017年3月16日、UKVIが就労Tier2ビザについて以下の変更を発表されました。

 

海外犯罪経歴証明書の提出について

2017年4月16日より、UKVIは、教育、保健及び社会福祉の分野で就労予定のTier2ビザ申請者及びその配偶者に対しても、犯罪経歴証明書の提出要件を拡大することになります。

標準職業分類(SOC)コードに定義される職業に就くTier2ビザ申請者及びその配偶者は、過去10年以内に12ヶ月以上継続して定住した国の犯罪経歴証明書の提出が必要となります。

 

Tier2就労ビザのスポンサーへSkills Chargeの導入

かねてより検討されていた就労(Tier2)ビザ申請者に対するImmigration Skills Chargeの導入が2017年4月6日により実施されることが発表されました。

このImmigration Skills Chargeとは、非EEA国籍者を雇用し、就労ビザのスポンサーとなっていなる企業に対して課せられるものです。

現在発表されている情報では、雇用者となる企業はTier2保持者一人につき年間1,000ポンドを支払うこととなります。但し小規模企業及びチャリティー団体については減額が適用され、一人つき年間364ポンドが義務付けられる予定です。

 

 

健康保険付加料の変更

2015年に紹介された、英国に6っヶ月以上滞在する非ヨーロッパ国籍者は、滞在中NHSの対象となるために、健康保険付加料の支払いが義務付けられています。2017年4月6日より、就労Tier2 ICTビザ申請者は年間200ポンドの保険付加料の支払いが義務付けられる予定です、または、申請者の家族もほぼ同じ金額の付加料を支払うことになります。

 

就労Tier2ビザについて他の変更

  • 不足してる職業リストには、科学、コンピュータサイエンス、マンダリンを組み合わせた中学校の教師が追加されています。化学の中学校の教師がリストから削除されます;

  • スポンサーが最低給与を引き上げることで、Tier 2(一般)の労働者に25,000ポンドから30,000ポンドまでの経験豊富な労働者を提供することができます。保健・教育分野の一部の職種は、2019年7月1日まで免除されています;

  • Tier 2(企業内転勤)短期スタッフカテゴリを終了する。これは、大学院生を除くすべてのICT従業員が、給与額が41,500ポンドの単一ルートで適格でなければならないこととなります;

  • 企業内移転長期職員カテゴリーの高収入者の給与要求を155,300ポンドから120,000ポンドに引き下げられます。これらの高所得者は、通常の5年間ではなく、9年間まで経路に留まることができます;

  • 企業内移転労働者の要件として、申請者が73,900ポンドまたはその以上の年収に満たしている場合、スポンサーの海外事業体に少なくとも1年間の実務経験申請条件を削除されます;

  • 居住用労働市場テストの免除と、英国への高価値ビジネスの移転または重要な新規インベストメント・プロジェクトの移転を支援するポストのTier 2(一般)名額制限の免除を導入されます。

 

 

 

 

 

 

 

詳しい情報についてはこちらのサイトをご参照ください。

何かご不明な点がございましたら弊社に遠慮なくご相談ください

 

 

 

 

 

13 Mar 2017

2017年3月10日より全てのビザカテゴリーにおいて、申請者からの全提出書類はビザ申請センターにて電子スキャンされ、UKVIへデータ送信されます。

フォトコピーの書類も提出可能ですが、鮮明で判読可能なものに限ります。

ビザ申請センターでの遅れを避けるため、申請者は以下の項目に沿った書類の提出が必須となります。

  • 全ての書類はA4サイズでなければなりません

  • A4サイズより小さいまたは大きい書類は全て、A4サイズに縮小または拡大コピーが必要です。過去のパスポートのページもこれに含まれます。

  • 書類に付いているクリップやホッチキスの針など事前に必ず取り除いてください。

  • 書類が破れていたり、しわになっていたり、強く折り目がついている場合は電子スキャンが出来ないため、必ず事前にA4用紙へのコピーが必要です。

  • ラミネート加工がされている書類は受付できません。

 

また、こちらの書類カテゴリーに沿って、提出書類の仕分けが必須となります。各書類カテゴリーのバーコードセパレーター(バーコード付き仕分け用紙)を、このVFSグローバルのウェブサイトよりダウンロードし、該当する書類の先頭に置いてください。各書類カテゴリーの関連書類は、バーコードセパレーターを参照ください。

 

これらの作業は、申請センターの窓口での書類提出前に完了されなければなりません。

 

尚、全ての提出書類がこれらの条件を満たしているかの確認は、申請者により行われなければなりません。確認がされていない場合は、申請センターにて遅れが生じる場合がありますので、予めご了承下さい。

 

 

詳しい情報についてはこちらのサイトをご参照ください。

何かご不明な点がございましたら弊社に遠慮なくご相談ください。

 

23 Dec 2016

2017年4月6日より、下記職種コード(SOC codes) にて雇用される申請者とその扶養家族(18歳以上)について、過去10年の間に12ヶ月以上居住した国(連続、累計した居住)についての犯罪経歴証明書の提出が必要になります。

 

雇用主(スポンサー)は今後2017年4月6日以降に申請する申請者についてこの条件を知らせる必要があります。

該当する職種は以下のSOCコードの職種です:

 

1181 Health services and public health managers and directors

1184 Social services managers and directors

2211 Medical practitioners

2212 Psychologists

2213 Pharmacists

2214 Ophthalmic opticians

2215 Dental practitioners

2217 Medical radiographers

2218 Podiatrists

2219 Health professionals not elsewhere classified

2221 Physiotherapists

2222 Occupational therapists

2223 Speech and language therapists

2229 Therapy professionals not elsewhere classified

2231 Nurses

2232 Midwives

2312 Further education teaching professionals

2314 Secondary education teaching professionals

2315 Primary and nursery education teaching professionals

2316 Special needs education teaching professionals

2317 Senior professionals of educational establishments

2318 Education advisers and school inspectors

2319 Teaching and other educational professionals not elsewhere classified

2442 Social workers

2443 Probation officers

2449 Welfare professionals not elsewhere classified

 

詳しい情報についてはこちらのサイトをご参照ください。

何かご不明な点がございましたら弊社に遠慮なくご相談ください。

 

09 Nov 2016

2016年11月3日、Home Office より就労(Tier 2)ビザカテゴリへの変更点が発表されました。

 

今回の主な変更点は以下の4点です:

  • Tier 2 General における経験者の最低給与額が£25,000に引き上げ

  • Tier 1 ICT (企業内移動者)のうち、short Term Staffカテゴリの最低給与額を£30,000に引き上げ

  • Tier 1 ICT (企業内移動者)のうち、Graduate Traineeカテゴリの最低給与額を£23,000に引き下げ

  • Tier1 ICT(企業内移動者)のうち、Skills Transferカテゴリの閉鎖
     

 

詳しくはこちらより

今回の変更に関するお問い合わせや就労ビザに関するご相談、ご質問に関しては、経験豊富な私どもにお気軽にこちらからご相談ください。

 

04 Nov 2016

1月18日、イギリス政府はファミリービザの延長について、申請者の英語力のレベルについて発表をしましたが、11月3日、新たに明確の日付を発表しました。

 

現在お持ちになっているファミリービザが2017年5月1日にもしくはそれ以降に有効期限が切れる場合、延長する際に申請者(非EEA国のパートナーや両親)の英語力はA2レベルに合格することが必要となります。

 

 

 

詳しくはこちらを参考にしてください。

 

ご質問やお問い合わせ等、ご遠慮なく弊社までお問い合わせください

 

 

 

17 Oct 2016

これまで永住権申請については郵送での申請(6ヶ月以内に結果が知らせる)か、あるいはPremium Service(当日に結果が出る)を利用という二つの方法がありましたが、この度、既に郵送にて申請済み、審査結果を待っているアプリケーションを対しFaster Replay サービスが導入されました。

Faster Replyサービスを利用することによって、5営業日以内で結果を受領することが可能となりますが、永住権申請者とバイオメトリックカード( BRP)の申請者に限られ、ご利用には、 既に支払い済みの申請料に加え、400ポンドの追加料金が必要と なります。

 

 

詳しくはこちらを参考にしてください。

 

 

このFaster Replyサービスや永住権申請に関し、ご質問等ございましたら 、弊社まで遠慮なくお問い合わせください。

 

 

 

 

01 Apr 2016

2016年3月11日に英国政府より移民法が更新されました、4月6日から実施されます。

主な変更点は:

同じスポンサーでコース変更をする場合、以下の条件を満たすことができれば新しいビザの申請は必要ございません

  • スポンサーは高等教育機関でTier4スポンサーの資格を持っていること

  • コースが学位以上であり、変更前のコースよりレベルが高いこと

  • 新しいコースを現在お持ちのビザ有効期限以内修了できること

  • 申請者が以前Tier4学生ビザを付与されている場合、新しいコースが前のコースに関連している、または前回と今回のコースを合わせることで申請者のキャリア願望をサポートできることをスポンサーが確認すること

学術進歩

  • ​英国内でビザの延長は学士またはその以上の学位のコースの場合のみ可能

学位レベルの滞在制限の計算

  • 申請者の実際勉強した時間ではなく、与えられたビザの有効期限により計算される

  • 18歳以前のTier4 Generalビザの期間も計算に含まれる


ビジネスを立ち上げる

  • Tier4ビザで滞在中のビジネスを立ち上げることは禁止されている

 

 

詳しくはこちらを参考にしてください。

 

もしこの変更についての質問、あるいは現在弊社の申請代行サービスをお使いで上記の変更に関して心配な方、どうぞご遠慮なく弊社までお問い合わせください

01 Mar 2016

2016年2月26日に英国政府より英国ビザ申請料金の変更案が発表されました

 

主な変更は:

  • 訪問・学生・仕事 ビザ申請に対して、現行の料金から2%値上げ

  • 永住権や市民権申請は現在の料金より25%まで引き上げが予定されています

  • 同日申請サービス、優先ビザ申請サービスに対し現行の料金から33%値上げ

 

詳しくはこちらの照合表までお参考ください。

(参照:https://www.gov.uk/government/news/update-new-immigration-and-nationality-fees

 

 

もしこの変更についての質問、あるいは現在弊社の申請代行サービスをお使いで上記の変更に関して心配な方、どうぞご遠慮なく弊社までお問い合わせください。

16 Feb2016

1月18日、イギリス政府はファミリービザ延長について、申請者の英語力の条件について新たな発表をしました。

 

ファミリービザにて居住している非EEA国のパートナーやご両親について、2年半後のビザ延長の条件として、スピーキングとリスニングA2レベルに合格することが必要となります。

新しいA2の条件は2年半の間に英語力が上達していることで日常会話や地域社会により積極的に参加できるようにするための条件です。

該当する申請者に準備期間を設ける為、新しい条件は2016年10月以降の申請についてになります。従って2016年10月前にファミリービザ延長される申請者には該当しません。実施される正確な日付と詳細については、今後数週間のうちに内務省によって確定し、GOV.UKで発表されます。

 

詳しくはこちらを参考にしてください。

 

ご質問やお問い合わせ等、ご遠慮なく弊社までお問い合わせください。

18 Jan 2016

英国移民局(UKVI)は、Tier4ビザをイギリス国内から申請する方への新しいオンライン申請システムについて発表しました。

 

変更後のシステムには以下のような利点があります。

  • 申請フォームの簡易化

  • 質問事項がより論理的に列挙され、15分ほどで書類が完成する見込み

  • メールアドレスとパスワードのみの簡単ログイン

  • 移民健康保険サーチャージ(Immigration Health Surcharge)のウェブサイトと連鎖しているため、同様の申請内容の記入が1度で済む

  • 申請者は、移民健康保険サーチャージ支払い前であればオンライン上で登録内容の確認と変更が可能

  • このシステムは全てのPC、携帯電話、そしてタブレット端末からのアクセス可能

 

移民局のプレミアムサービスへの予約申請に関しても、より簡易化されスムーズに出来るようになるとの見込みです。

 

 

現在Tier 4ビザを申請中の方は以下をお読みください。

 

英国移民局の予定する新規オンラインシステムに関連して、以下の変更点に注意してください(2016年1月28日から2016年2月1日午前9時まで)。この期間中に、申請者希望者が移民局のサービスを受けることは可能です。

 

  • Tier 4申請の新規オンラインシステムとプレミアムサービス新規予約システムが www.gov.uk 上に施行

  • 現在のオンラインシステム上では新規の申請は不可能

  • 現在のプレミアムサービス予約システム上での新規の予約が不可能

 

1月28日以前に申請を始めた場合には、既存のシステムにログインして申請を完成させることができます。それらの申請書類は2016年2月25日深夜0時までに提出しなければなりません。

 


これらの変更の影響:

もし現在のオンライン申請システム上で申請書類を作成している場合、2016年2月25日深夜0時前に書類を完成し、支払いを済ませ提出する必要があります。規定の期日を過ぎた場合、申請書類の一部へのアクセスが不可能となります。

 

上記の期日までの提出が難しい場合、あるいは新規オンラインシステムでの新しい申請を希望する場合には、2月1日(月)以降にアクセスしてください。

 

もし現在のオンラインシステム上の個人情報を維持したい場合、2016年2月25日深夜0時までに内容をコピーし保存する必要があります。それは以前の申請内容またはプレミアムサービス予約内容等を含みます。

 

 

 

もしこのUKVIの試験的新規システムについての質問、あるいは現在弊社の申請代行サービスをお使いで上記の変更に関して心配な方、どうぞご遠慮なく弊社までお問い合わせください。

 

14 Jan 2016

BRPを紛失された場合、規定の期間内に再申請をしなければなりません。期間内での再申請が出来なかった場合、最大£1000の罰金そしてイギリスでの在住権をはく奪される可能性があります。

 

BRPを英国内で紛失した場合、紛失した日から3か月以内に再申請をしなければなりません。2016年1月現在、再申請料金は£45です。紛失してすぐに英国移民国に紛失の状況をメールしなければなりません。メール(BRPLost@homeoffice.gsi.gov.uk )か電話  +44 (0) 208 527 3263、オンラインの報告 (https://www.gov.uk/biometric-residence-permits/los... )の連絡方法があります。郵送での申請と同日申請(プレミアムサービス、この場合 leave to remain かindefinite leave to remainのビザでなければいけません)にて申請ができます。再申請の方法と詳細は以下のリンクを参考にしてください:https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploa... 

 

BRPをイギリス国外で紛失した場合、BRPは英国外からの申請が出来ないため、イギリス再入国の為のシングルエントリービザを取得しなければいけません。英国に再 入国後1ヶ月以内にBRPの再申請をしなければなりません。上記同様に、英国移民局にすぐに紛失の状況を報告する必要がございます。再入国後上記に沿ってBRPの再申請を行ってください。 

 

BPAは再入国の為のイギリス国外からのビザの再申請、またはBRPの再申請の代行サービスも提供しております。ご遠慮なくお問い合わせくださいませ。

 


(参考: https://www.gov.uk/biometric-residence-permits/replace ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Jan 2016

特定の国籍を有する旅行者が、Registered Traveller Service(登録旅行者制度)に登録することで英国入国審査を簡易化できるシステムが紹介されました。登録した場合、Landing Card (入国カード)に記入する必要はありません。

 

登録資格

  • オーストラリア、カナダ、日本、ニュージーランド、アメリカのパスポートを所持する者

  • 18歳以上

  • 英国ビザを所持、または過去24か月以内にイギリスに4度以上入国した者

 

以下の入国ゲートで使用が可能です

  • 以下の空港のUK/EUエントリーゲートあるいはeパスポートゲート(もしバイオメトリックパスポートを所持している場合)

    • バーミンガム

    • イーストミッドランド

    • エディンバラ

    • ガトウィック

    • ヒースロー

    • ロンドンシティ

    • ルートン

    • マンチェスター

    • スタンステッド

  • ヒースロー空港ターミナル3と4のファーストトラックエントリー

  • パリ、ブリュッセル、リールのユーロスター入国ゲート(入国カードの記入は不要です)

 

費用

  • 1年間有効で£70

(申請が拒否された場合には£50返金されます)

 

個人情報の更新

  • 登録後にパスポート情報を更新する場合には£20の更新料がかかります

  • ビザ情報の更新は無料です

 

支払い方法

  • デビットカード・クレジットカードによるオンラインでの支払いのみ

 

申請期間

  • 申請結果は通常10営業日以内にでます。

 

 

(参照:https://www.gov.uk/registered-traveller)

07 Jan 2016

2016年度の英国YMS(ユースモビリティスキーム)、所謂『ワーキングホリデー』の申請詳細と時期が迫っています。年齢基準・財政基準を満たしており、日本国籍を持つ方なら誰でも申請が可能です。

 

申請条件

  • 日本国籍所持者(他の対象国籍はオーストラリア、カナダ、モナコ、ニュージーランド、香港、大韓民国、台湾)

  • 18歳以上31歳未満(ビザ取得後の渡英は31歳でも可)

  • 1890ポンドの資金を証明できること。

 

イギリスYMSの特徴

  • 最大2年間の滞在が可能であり、日本国外での申請が可能(しかし、イギリス国内での申請は不可)

  • フルタイムの就労可能

  • 18歳未満の子供を扶養家族として、またパートナーを連れての渡英は不可

  • 以前に英国YMSビザを取得し渡英した方の再申請は不可

 

申請期間

2016年度YMSの申請を希望する場合、日本時間2016年1月11日(月)正午から13日(水)正午の間にEメールをYMS2016-APPOINTMENT@vfshelpline.com 宛てに1通のみ送ってください。メールの題名にはパスポートと同じ表記の申請者氏名、生年月日およびパスポート番号を必ず明記する必要があります。

 

受付期間終了後に、1000名の申請者が無作為に選ばれます。当選者は1月20日(水)に申請可能通知のメールが送られます。海外在住の日本国籍者も同様の方法で申込可能です。その後在住国での申請が出来ますが、2016年からYMSビザを英国内から申請することは出来なくなりました。

 

 

その他、細かい情報については以下を参考にしてください。

 

https://www.gov.uk/government/world-location-news/youth-mobility-scheme-2016-for-japanese-nationals.ja

 

 

 

注意事項

2015年にYMSビザ所持者へのBiometric Resident Permit (BRP) 取得義務とHealth Surcharge Feeの支払い義務が制定されました。入国予定日から30日間のみ有効なエントリークリアランスが発行され、それを使用してイギリスに入国、入国後10日以内にBRPを受け取る必要があります。

 

 

BPAはYMSビザ当選者の方のビザ申請サポートサービス、その他ビザ・BRPに関するご質問にお答え致します。ご遠慮なくお電話・メールにてお問い合わせください。

 

 

21 Dec 2015

2011年以来 Beaumont Park Associates Ltd(BPA) をご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。 


2015年早いもので師走、年末のご挨拶をさせて頂く時期となりました。 本年は、弊社ロゴが新しくなり、皆様にわかりやすい情報を発信できるようにとソーシャルメディア やウェブサイトを更新。イギリスビザに関する最新情報をお手元にお届けできるようにニュースレターの配信も始めました。 

 

更に、英国移民法に大きな変化が見られた一年でした。ビザ取得の為には、最新のガイドラインに沿って申請することが重要です。BPAは今後も、イギリスに入国を希望する方々に必要な情報をお届けできるよう精進して参ります。

 

素敵なクリスマスと新年をお過ごしください。

BPAスタッフ一同、

 

*弊社のクリスマス・新年休業についてご確認ください。休暇に伴い、通常よりもお客様のお問い合わせへの返信が遅れる可能性がございます。予めご了承ください。

 

ご迷惑をおかけいたしますが 、 何卒ご理解を賜りますようお願い申し 上げます。

 

【クリスマス・新年休暇】

2015年12月24日~28日、31日

2016年1月1日~3日

 

お問い合わせ:info@beaumontparkassociates.com

 

18 Nov 2015

EEA国籍の方、あるいはEEAファミリービザを所持している方で、英国市民権への申請をお考えの場合は以下の点にご注意ください。

EEA/EEAファミリービザより英国市民権への申請の条件:申請の前にイギリス永住権を取得する必要あり!

EEA条例2006のもとEEA加盟国の永住権を所持し、5年以上継続してイギリス国内に居住、その上で更に12ヶ月間イギリスで制限無しの居住を経た者に英国市民権への申請権利を与えています。

2015年11月12日以降に英国市民権に申請する場合には、それ以前にイギリス永住権の取得が義務付けられています。永住権取得の証明として永住権カード(パーマネント・レジデンス・カード)あるいは、永住証明書を申請時にご提示ください。

(参照:https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/476706/Free_movement_rights_V14_0_EXT.pdf、22ページ

BPAは永住権申請・市民権申請に関してスタンダードとプレミアムサービス両方を提供しております。ご質問等ございましたら、ご遠慮なくお電話またはメールお問い合わせフォームからご連絡ください。

11 Nov 2015

Tier 4 学生ビザに関する以下の変更は2015年6月13日に発表され、今週11月12日(木) に施行されます。

 

  • イギリス国内でEmbedded College*のカテゴリーに入らないカレッジで就学している生徒は、その後の大学進学でビザ延長をする場合、イギリス国内で申請が不可。大学進学のみならず、その他同レベルで別のコースに就学したい場合にも英国を一度出国し、海外からビザの延長・再申請を行わなければならない。

 

  • イギリス移民局が指定する大学直属の付属学校

 

  • イギリス国内でカレッジ(大学以下の教育)に通う学生は、国内で学生ビザからTier 2 やTier 5へのビザ変更申請が不可。一度国外へ出て、海外からビザの申請を行わなければならない。

 

  • ディプロマを含むFurther Educationの学生ビザは最長3年から2年に減少。これは、イギリス国籍の学生がFurther Education に費やせる最長の期間でもある。

 

詳細は以下のサイトをご覧ください: https://www.gov.uk/government/news/tier-4-visas-immigration-rules-changes

 

29 Oct 2015

最新イギリスビザ移民法の変更点 (2015年11月)

 

10月29日、英国移民局は国会に移民法の変更案を提出しました。以下の変更点は既に申請中、または11月19日以降の申請者に影響します。

 

難民ビザ

  • 一般的にヨーロッパ連合(EU)の国籍を有する者は、特例を除いて難民ビザの申請はできない。

  • 難民として認識されない状況を明確に説明。

 

市民権

  • 永住権と帰化への申請時、現在までは認定された英語試験の結果が必要であったが、これからは指定するSecure English Language Testの受験が義務づけられる。

  • 2016年4月以降Tier2保持者が永住権を申請する場合には、年間所得35, 000ポンド以上の証明が義務付けられる。

  •  

ファミリービザ

  • 政府にスポンサーあるいはその配偶者が子供を危険な状況に晒していると判断された場合には、子供エントリークリアランスが発行されないことがある。

 

ポイントベースシステム(BPS)内 Tier 1(エクセプショナルタレント)

  • Tech City UKにより承認されている条件を修正し、イギリスのデジタルテクノロジー産業により利益をもたらす申請者をターゲットとし、その知識と経験が反映されるようになった。

  •  

ポイントベースシステム(BPS)内 Tier 2/5

  • 看護師とデジタルテクノロジー関連4業種をTier 2の不足業種リスト(Shortage Occupation List)に追加。

  • スポンサーと申請者向けに、チャリティー従事者へのルールの変更を明確に。

  • 2016年度YMS(ユース・モビリティ・スキーム)の各国への年間分配数を決定。

  • 政府認定留学制度の内容に若干の変更。

 

その他、技術系で多少の変更がありましたが、さらに詳しい情報は下記のリンクからご確認ください。

www.gov.uk/government/collections/immigration-rules-statement-of-changes

 

ご質問やお問い合わせ等、ご遠慮なくお問い合わせください。

 

21 Oct 2015

Tier 2申請に関する変更点が以下の様に発表されました。2015年11月12日より実施の予定です。

Tier 2プレミアムサービスセンター(PSC) ご利用の方

 

  • PSCご利用においてのみTier 2の紙の申請書はwww.gov.ukより削除され、同時に単独の申請予約機能も取り除かれます。

  • Tier 2プレミアムカスタマーは www.gov.ukより申請・予約をオンライン上で行う事ができます。

PSC申請予約は既にオンライン上で可能なので、これに関して申請者や法的代理人は大きな影響を受けることはないでしょう。

個人の申請者で11月12日以前に申請予約を変更したい場合には、既存のUKVIオンライン申請アカウントより行ってください。

Tier 2配偶者ビザ 

Tier 2はポイントベースシステム(PBS) 配偶者フォームより削除されます。よって11月12日以降のTier 2配偶者ビザ申請は全てwww.gov.ukからオンライン申請をしてください。

Tier 1とTier 5配偶者ビザ申請のPBS配偶者申請書は従来どおりwww.gov.uk上に残存しています。

 

スポンサー(身元引受人)は、Tier 2申請希望者または法定代理人に出来るだけ早く新しいオンラインサービスの利用を指示するように推奨されています。

新規オンラインサービスはより簡単で分かりやすい申請方法となっています。

プレミアムスポンサー 

プレミアムスポンサーの方は、上記の変更内容についてアカウントマネージャーに直接問い合わせて詳細を知ることもできます。

Tier 2ビザ申請に関する詳しい情報は以下のリンクにアクセスしてください。(www.gov.uk

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